2017年8月5日土曜日

金融商品取引法第158条について適当に考える

最近はtwitterのつぶやきで、値段が大きく動く株がたくさんありますね。

個人的には、自由な発言と自由な取引が基本だと思いますので、あまり気にしていません。
いいと思った株を発言して、イナゴがそれに飛びつくのも自由だと思います。

一方で、金融商品取引法第158条に、風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止いうものがあります。

どこまでが、158条違反になって、どこまでが違反にならないのかは微妙なところですね。

企業の嘘の内部情報や嘘のファイナンス等の情報を流すとかは論外ですが、複数人で共謀して、銘柄をSNSで煽って売り抜けるとかはんどうなんでしょうか。昔から、胡散臭い株はたくさんありますが、個人でもSNSを使えばうまく煽れるんですかね。

あとは、お金を取って銘柄を紹介して、それを他の人に煽ってもらうとか。自分の株でなければよいというのもおかしな話だとは思います。

自分の株を煽って、売り抜けるのもどうなのかなとは思いますが、うーんどうなんでしょうか。まだ、買ってる、持ってると嘘を言って、売り抜けるのは虚偽の風説か、偽計に当たりそうな気もしますけど。

"「偽計」とは、人を欺き・誘惑し、または人の錯誤、無知を利用することをいいます。"
https://trendersnet.com/archives/1251.html

「偽計」の上の定義みたいなやつだけ見ると、まさに煽り屋が得意としそうなことな感じはしますけどね。どうなんでしょうか。 


複数人が共謀して煽りながら、相場操縦に該当するような取引をするとかなり危ないみたいですね。ただ、よくわからないですし、書きながらいまいち興味がわかないので、読んだリンク張って終わります。

ネットでの買い煽り、合法か違法か 弁護士に聞く、風説の流布と相場操縦 (2017/05/08)

http://www.quick.co.jp/page/quick_report_detail.html?detailNo=12351

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